ここでいう「首から上の容姿を綺麗にする」ために用いられる方法は、美容技術の進歩や活用者の嗜好により多彩に変化するため、それぞれの営業方法や施術の実態に照らして、それに該当するか否かを決断すべきであるが、いわゆるまつ毛エクステンションについては、?「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(平成16年9月8日健衛発第0908001号厚生労働省健康局暮らし衛生課長通知)において、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を考えることとしている事、?「美容師法の疑義について」(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局暮らし衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものである事を申し添える。
今般、東京都暮らし文化スポーツ局消費生活部長より、別紙のとおり、近頃のまつ毛エクステンションのトレンドに合わせて、消費生活センター等へ寄せられる危害に関連する相談件数が増加し、まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの情報供給がされたところである。
そして、美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の技術により容姿を綺麗にする事をいうとされており、いつも首から上の容姿を綺麗にすることと解されているところである。
貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこる事のないよう営業者等に対し周知徹底を考えるとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。
今般、東京都暮らし文化スポーツ局消費生活部長より、別紙のとおり、近頃のまつ毛エクステンションのトレンドに合わせて、消費生活センター等へ寄せられる危害に関連する相談件数が増加し、まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの情報供給がされたところである。
そして、美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の技術により容姿を綺麗にする事をいうとされており、いつも首から上の容姿を綺麗にすることと解されているところである。
貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこる事のないよう営業者等に対し周知徹底を考えるとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。
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